「世田谷区災害対策条例」に修正案を 世田谷区議会議員 吉田 恵子
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2006 年 3 月 9 日     カテゴリ:活動報告
「世田谷区災害対策条例」に修正案を

オウム問題・災害・防犯対策特別委員会で審議された「世田谷区災害対策条例」に対し、修正案を私・吉田恵子が提出しました。

【世田谷区災害対策条例に対する修正案】
世田谷区災害対策条例案の一部を次のように修正する。
第4条中「努めねばならない」を「努めるものとする」に改める。
第8条中「、区民」を削り、同条に次の一項を加える。
2 区民は、その所有し、又は管理する建築物等について、地震又は強風により、窓ガラス、外壁等が破損し、又は落下することがないよう安全の確保に努めるものとする。
第15条第1項及び第18条中「努めなければならない」を「努めるものとする」に改める。
【提案理由の説明】 この災害対策条例は、近年頻発している地震・風水害等自然災害に対して、区が区民の生命と財産を守る立場を明確にするとともに、区・区民・事業者がそれぞれの役割に応じて連携を図りながら、対策を講じていくというものであり、きわめて重要な条例といえます。わが会派としても、議会内での議論の中でこの条例の制定は強く望んできました。特に、本条例に災害要援護者対策や帰宅困難者対策等が盛り込まれたことの意味は大きいと考えます。それだけに、本条例は区民・事業者に十分理解が得られるものでなければならないと思います。
 そもそも条例は、住民のためにあるのですから、住民にわかりやすく、かつ、明確な表現でなければなりません。条文の意味が、人それぞれに解釈されるような曖昧な表現や難解な用語が多くて、理解されないようなものであってはなりません。このことは議員必携の中にも記されています。
 そこで、今回の条例案を見ますと、第4条「区民の責務」等において「努めなければならない」という文言が用いられています。確かに法律用語では、この表現は努力義務規定とされ強制力を持つ規定ではないとされています。ですが、災害対策条例のように広く区民に理解を求める条例において、人によって異なる解釈がされる危険性のあるような表現は用いるべきではないと考えます。ましてや飲料水や食糧の備蓄等区民の生命と財産にかかわる問題に対して、受け取る側によって誤解を招く表現は避けるべきです。
 以上の理由から、議案第79号世田谷区災害対策条例への修正案を提出しました。

結果は、賛成4(民主党・生活者ネット・社民党世田谷区民連合2共産党1レインボー世田谷1)、反対7(自民党3公明党2せたがや政策会議1無所属1)で否決されました。
 同時に審議された原案には反対しましたが、賛成7(自民党3公明党2せたがや政策会議1無所属1)反対4(区民連2共産党1レインボー世田谷1)で可決されました。




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